書類が期限までに間に合うかなって記事をこの前書きましたんやけど、本日、先生から診断書を受け取って市役所へ行ってまいりました。
で、市役所で話を伺うと、早とちりしてた部分もありまして、、、
有効期限は申請期限ではない
まずは大きな勘違いをしていましたんやけど、手帳の有効期限は申請の期限ではありませんでした。
そりゃそうかって冷静に考えたら思いますんやけど、有効期間10日前に気がついたら、ヤバって思うてすっかり勘違いしてしまいました。
申請の期限は、手帳の期限から3ヶ月後。
そして、申請してから発行されるまで大体3ヶ月かかるようです。
その代わりに、期限の3ヶ月前から申請できます。
期限が切れてても使える場合も
その間、期限切れの手帳が手元にあるんやけど、この期限切れの手帳、「更新手続き中」ってハンコを押されます。
わしゃてっきり更新手続き中は期限切れな訳で、手帳は使えんと思うとりましたんやけど、施設によっては使えるところもあるらしいですわ。
それはどこなのかは、市も把握してないらしくて、「施設に事前に電話してみてください」ってことでした。
自立支援医療受給者証
自立支援医療受給者っていうのがありますのやけど、これを持ってれば、発達障害に関しての治療を受ける際に医療費の上限が月10000円になります。
うちの市の場合は、子供はなんぼお医者さんにかかっても月500円なんで、あんまり意味がないんですが、あって困るものでもありませんので、発行してもらってます。
更新は手帳と違って一年に一回です。
そして、これも期限が近づいても通知してくれません。
来年絶対に忘れてると思いますので、Googleカレンダーに書き込んどこうと思います。